毎日が発見ネット
  • ※この記事はダ・ヴィンチWebからの転載です。


    はじめまして。弁護士業の傍ら、漫画も書いている「弁護士のたぬじろう」と申します。さて、皆様、法律の条文って読んだことありますでしょうか。私の場合、法学部での民法総則の講義で、初めて法律の条文に触れることになりました。そこで、軽い衝撃をうけたのが、この条文。


    「(心裡留保)


    第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。


    2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」


    …うん。


    日 本 語 で お 願 い し ま す 。


    心裡留保? 表意者がその真意ではないことを知ってした? 善意の第三者?


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